[JM:03338] Re: 著作権に関係する検討

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Akihiro Motoki amoto****@gmail*****
2022年 3月 12日 (土) 23:51:44 JST


元木です。

私も法律の専門家ではありませんが、

白方さんが書いていたのは、今後翻訳を担当した人の進め方次第では
matsuand さんが行った翻訳が利用されないことがある、という、
当たり前のことを指摘しただけではないでしょうか?
後で翻訳をしますと宣言した人が、すでに翻訳をしていて取り込んでほしいと
言ってきて、レビューの反映を行った場合、その成果を取り込むのは自然なこと
だと思います。この場合に、すでに訳してあるものがあるのでそれをベースにして
くださいというのは、余計な作業が発生するだけでしょう。
また、数年放置されて、原文が変わった場合に、時代遅れになった翻訳を
リポジトリーの「先頭 (latest)」から削除することは、著作物の削除なのか。

一方で、どの著作物をプロジェクトとして採用、公開するかはまた別の話です。
出版社も全部の著作物を出版しているわけではないですよね。
公開というのは著作権者の同意のもと、その内容を公開しているだけなので。

私の理解では、本人がどういったかに関わらず、著作権は自動的に発生します。
著作権に基づく主張をどう行うかは著作権者次第です。
リポジトリーにコミットした時点で、あるコミットを取り出せば、
例えば matsuand さんの著作物は残っています。
これの著作権は matsuand さんにあります。
その後、完全に新しい翻訳を採用して、それを公開した場合、
その著作物の著作権は新しい翻訳をした人に帰すると思います。
matsuand さんの著作物はそのコミットを取り出せば残っています。
著作物自体は失われていません。

一方で、細かな点は本当の法律議論になると思います。
新しい翻訳が元の翻訳に似ていたら元の翻訳の翻訳者は著作権を主張できるのか、
参照せずに訳したから新しい翻訳を行った人は全部の著作権を主張できるのか、
などなど、少し考えただけでもいろんな観点が出て来ます。
もっと言うと、新たにコミットを重ねることは、他の人の著作物を改変・削除した
ことになるのか、という点も法律上の見解が求められますね。
法律の専門家や判例を待つしかないですね。

ライセンス変更などを行う場合には、連絡が取れない著作権者の部分は
基本的にはその部分は破棄するしかない、そして新しく該当する機能を
再実装する、というのが、よくある対策ですね。

結論があるわけではありませんが、私の考えを共有しておきます。

On Sat, Mar 12, 2022 at 11:28 AM matsuand <michi****@gmail*****> wrote:
>
> matsuand です。
>
> 白方さんとのメールやり取りの中で、
> それまで翻訳着手していた内容を、
> 後任翻訳者が破棄する場合が
> ありうるかのような例示がありました。
>
> [JM:03331] 2022/03/11
> On Fri, Mar 11, 2022 at 3:12 AM K.Shirakata <argra****@ub32*****> wrote:
> >
> >   白方です。
> ...
> > > ただ白方さんの論によると、matsuand
> > > のそうした作業内容は、後任者の判断次第
> > > では無に帰することもありえるということを意味
> > > します。
> >
> >   その通りです。
> >   正直私ももったいないと思ったのでやりとりさせて
> >   頂きましたが、翻訳者自身がその状態を望むと
> >   言うことでしたので、それ以上こちらから
> >   どうこうということはありません。
>
> まずこの議論において、matsuand は
> 「無に帰する」(=つまり破棄される)状況が発生
> しても構わない、とは一言も発言していません。
> 一方でそうなるのもやむを得ず、文句は言わないと
> する考えも述べました。
> そもそも私のこれまでのやり方は、翻訳作業まで
> は行っておき、その後の校正作業やリリースまでは
> 持ち込みませんとのやり方をとっていて、そこに
> あたって著作権表示を行いません、ですからその後
> の方が自由に著作権主張なさってください、という
> ことは述べました。([JM:03055] 2021/11/10)
>
> この matsuand の方針は、一般的な著作権主張
> とはやや異なりますので、例外的に捉えていただく
> として、以下は一般論を示します。
> 白方さんのお考えが、ややもすると、著作権法に
> 抵触するかもしれない点を指摘させていただきます。
>
> ----
>
> 以下、法律のど素人ながら、法律論をぶちまけます。
> 法律にお詳しい方がおられたらぜひ突っ込んでください。
>
> 著作権法 第一九条には氏名表示権というものが
> あります。簡単にいえば著作権者がその権者である
> ことを明示できる権利です。
> 次に第二◯条に、同一性保持権というのがあります。
> 著作物と著作権表示が唯一のものであって(同一性があって)
> それを侵されない権利があるというものであり、
> 意に反して変更、切除、改変を受けないとするものです。
>
> 白方さんの matsuand の成果物に対する扱いは、
> 著作権主張されていないからこれにあたらないとする
> 主張は一応抗弁が立つものとも解釈できますが、
> 一般論として、他の著作物に対しては通用しない
> 可能性があります。つまり後任翻訳者が前任翻訳者
> の成果物を(そこに著作権表記があるにも関わらず)
> (そして前任者の同意を得ることなく)破棄したとしたら
> 上記第二◯条に抵触する可能性が出てきます。
> わかりやすく言えば「著作権主張して成果を発表
> したんだから、勝手に削除するなよ。」という話です。
>
> ついでながら matsuand の成果物の扱いについて
> 掘り下げておきますと、日本国内では著作権は放棄
> できないとするのが通例のようです。つまり私は著作権
> は主張しません、と口では言っていても、暗に著作権
> は存在するみたいです。ですから仮に、matsuand が
> 「やっぱり著作権主張します! だから勝手に削除され
> ることには納得しません! 第二◯条違反です!」と
> 新たな主張を行ったら、抗弁は苦しくなるかもしれません。
> ここは私としては前言を翻さない意識は強く持っています。
>
> 厳密に厳密に解釈していくと、法律問題は厄介で、
> 以上のことから、何を申し上げたいかと言うと、
> 各自、法律知識は持っておくべきですよ、という
> 一般論もあるのですが、それよりも重要なこととして
> プロジェクト憲章なるものを近い将来作り出して、
> 各位の意識の共有化、法律知識欠如を補う安全策
> をとっていくべきと痛感しています。
>
> いかがですか。結論があるようなないような・・
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