[Codeigniter-users] 方針や進展について

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戸田 広 info****@sciss*****
2012年 1月 12日 (木) 02:08:15 JST


こんばんは、戸田です。

他のユーザーの皆様への誤解が懸念されるような、
ちょっと気になるところがありましたので、
うるさく聞こえるところがあるかもしれませんが
諸点 ご参考にしていただければ幸いです。


>>>> 1. applicationフォルダはOSLに含まれない.
>>> 
>>> これは、どこに書いてありますでしょうか?
>> 
>> So if I distribute an application built on CodeIgniter do I have to
>> release it as OSL 3.0?
>> 
>> No, the application folder of CodeIgniter does not carry the OSL 3.0
>> license, and your code and any assets always belong to you.
>> 
>> 簡訳(アプリケーションもOSL3.0下での公開が必要?
>> いいえ.CIのapplicationフォルダはOSL3.0の元になく,
>> 利用者のもの.)


これは、ElliseLab社が簡易に説明するために
便宜上 詳細を省いている記述と思われます。
正確さを期せば、applicationフォルダ内外を問わず
OSLのソフトウェアはOSLであり、
それ以外のライセンスであれば、それ以外です。
現状でOSLであるか否かを見分けるのには、
ソースコード中のライセンス記述などが、参考として役に立つでしょう。

たとえば、同じライセンス形態を取っているため
比較例として挙げられやすいMagento CEでは、
OSLのモジュール、AFLのモジュール ともに
ソースコード先頭に必ずライセンスに関する記述があります。
CodeIgniter 3以降のコードには同様の記述が追加されると考えられますので、
お時間がございましたら、Magento CEをダウンロードのうえ
ご参照ください。


>>>> 2. 自分(自社)で使う目的であれば,ソース公開の義務はない.
> 
>> 簡訳(ライセンスはわかりにくい.義務はなに?
>> いかように使ってもかまわない,変更してもかまわない,
>> ただし配布するときはOSL3.0に従わなければならない)


これは、「自分(自社)で使う目的であれば」という条件が
ソース公開の義務の有無とはまったく無関係であるという点にご注意ください。
現時点でのOSLに関する諸見解では、公開義務が発生する条件は
ただ「OSLのコードに修正を加えた」
「Webサービスとしての公開も含め、頒布された」という点のみ、
公開範囲は「修正部分」です。


>>>> 3. CI上で開発したアプリケーションを売ってもソース公開義務はない.


これも上記と同様、「販売の有無」という条件は
ソース公開の義務の有無とはまったく無関係である点にご注意ください。


>>>> 4. CIの「コア部分」に手を入れて,かつ再配布する場合のみ,
>>>>    OSLの元で再配布しなければならない.
>>>> 
>>>> 商用を含む利用は,ソース非公開で問題ないとのことです.


これも上記と同様、「商用を含む利用」という条件は
ソース公開の義務の有無とはまったく無関係である点にご注意ください。



以上です。




On 2012/01/11, at 18:51, Toshinori Endo wrote:

> Kenjiさん,皆さん
> 
> 下記について,訳が明確じゃありませんでした.
> 
>>>> 2. 自分(自社)で使う目的であれば,ソース公開の義務はない.
> 
>> 簡訳(ライセンスはわかりにくい.義務はなに?
>> いかように使ってもかまわない,変更してもかまわない,
>> ただし配布するときはOSL3.0に従わなければならない)
> 
> 最後の一文は,
> 
> ただし変更したものを配布するときは・・・
> 
> とすべきでした.
> 「変更したもの」の定義は,他の条文にあるとおりで,
> 要は自分で独自に作った部分は,OSLでなくてかまわない
> と言うことです.
> 
> 
> 焦点は,OSLそのものの解釈ではなく,applicationフォルダ
> (の中身)が適用対象かどうかにあるのだと思います.
> 
> -----
> 遠藤 俊徳
> 〒060-0814 北海道大学 大学院情報科学研究科 9-25
> TEL 011-706-6547 FAX 011-706-6546 CELL 090-4753-3206
> Email endo****@ibio*****  URL http://ibio.jp
> 
> 
> 2012年1月11日18:42 Toshinori Endo <endo****@ist*****>:
>> Kenjiさん,こんにちは.
>> 
>> 
>> 質問の1-3については,私の理解したFAQの内容と
>> 対応部分を記します.
>> 
>> 
>>>> 1. applicationフォルダはOSLに含まれない.
>>> 
>>> これは、どこに書いてありますでしょうか?
>> 
>> So if I distribute an application built on CodeIgniter do I have to
>> release it as OSL 3.0?
>> 
>> No, the application folder of CodeIgniter does not carry the OSL 3.0
>> license, and your code and any assets always belong to you.
>> 
>> 簡訳(アプリケーションもOSL3.0下での公開が必要?
>> いいえ.CIのapplicationフォルダはOSL3.0の元になく,
>> 利用者のもの.)
>> 
>>>> 2. 自分(自社)で使う目的であれば,ソース公開の義務はない.
>>> 
>>> これは、どこに書いてありますでしょうか?
>> 
>> Licenses are confusing, what obligations does OSL 3.0 impose on me?
>> 
>> You can use the CodeIgniter source code for whatever you’d like,
>> making any changes you like, for essentially any purpose, free or
>> commercial. If you distribute the result of your changes, you must
>> reciprocally license those changes under OSL 3.0, and make the source
>> readily available to the public.
>> 
>> 簡訳(ライセンスはわかりにくい.義務はなに?
>> いかように使ってもかまわない,変更してもかまわない,
>> ただし配布するときはOSL3.0に従わなければならない)
>> 
>>>> 3. CI上で開発したアプリケーションを売ってもソース公開義務はない.
>>> 
>>> これは、どこに書いてありますでしょうか?
>> 
>> 1の内容及び下記.
>> 
>> So I can make something with CodeIgniter, and then sell it or give it
>> away, right?
>> 
>> Yes.
>> 
>> 簡訳(CodeIgniterを使って作ったものを,売ってもただで
>> あげても良い? もちろん)
>> 
>> 
>> GPLとの違いについて,私の理解はKenjiさんとは違いますが
>> 議論すべきことではないので,FAQの文を見てください.
>> 
>> Wait, why can’t I include GPL code with CodeIgniter?
>> 
>> The OSL 3.0 license does not have any problem with this, however, the
>> FSF says that the GPL does. Incidentally, the FSF would undoubtedly
>> make the same statement in regard to the license for CodeIgniter 1.x
>> and 2.x, so this is not a change.
>> 
>> 簡訳(なんでGPLコードをCodeIgniterに含めちゃいけないの?
>> OSL3.0はGPLコードが含まれることに問題はないが,
>> GPL側はそうじゃない.偶然FSFのコメントはCI1.x, 2.xの
>> ライセンスと同じものだったが,何かが変わった訳じゃない)
>> 
>> OSL 3.0 has a more defined view of “derivative” and only considers
>> actual modifications to code - not merely linking other source code -
>> as creating a derivative work. On the other hand, the FSF interprets
>> the GPL in a very strict way, that any distribution that includes GPL
>> code must in whole be licensed as GPL. The reach of the license of
>> GPL’d code is hotly debated among lawyers, which is itself a
>> significant reason to avoid it.
>> 
>> 簡訳(OSL3.0には「派生物」の定義を,コードへの実際の
>> 修正にとどめており,他のソースコードへリンクしただけのものは
>> 含めていない.GPLは,ただリンクしたものもGPL下に置かれる
>> べきとFSFは解釈している. = Richard Stallman (rms)の思想
>> そのもの = だから,(EllisLabは)採用したくなかった.)
>> 
>> Since CodeIgniter is a platform, we think this restriction is icky,
>> and applications you write - your own code - should not have our (or
>> anyone else’s) license forced upon them.
>> 
>> 簡訳(CIはプラットフォームなので,余計な制約は課したくない,
>> ユーザが書いたアプリケーションは書いた人のものであり
>> ライセンスを強制することはしたくない)
>> 
>> 
>> -----
>> 遠藤 俊徳
>> 〒060-0814 北海道大学 大学院情報科学研究科 9-25
>> TEL 011-706-6547 FAX 011-706-6546 CELL 090-4753-3206
>> Email endo****@ibio*****  URL http://ibio.jp
>> 
>> 
>> 
>> 2012年1月11日11:24 Kenji Suzuki <kenji****@gmail*****>:
>>> Kenji です。
>>> 
>>> ごきげんよう。
>>> 
>>> 
>>> On Mon, 9 Jan 2012 23:23:04 +0900
>>> Toshinori Endo <endo****@ist*****> wrote:
>>> 
>>>> 初めて投稿する遠藤俊徳と申します.
>>>> よろしくお願いいたします.
>>>> 
>>>> 
>>>> CIはお試し程度にしか使っていないので,ずっと黙っていたのですが,
>>>> やりとりを見ていてもやもやしてきたので,調べてみました.
>>>> 
>>>> まず,OSL移行については,EllisLabの見解が下記にありました.
>>>> 
>>>> http://codeigniter.com/license_faq.html
>>> 
>>> 
>>>> これを見ると,次のようにまとめられます.
>>>> 
>>>> 1. applicationフォルダはOSLに含まれない.
>>> 
>>> これは、どこに書いてありますでしょうか?
>>> 
>>> 
>>>> 2. 自分(自社)で使う目的であれば,ソース公開の義務はない.
>>> 
>>> これは、どこに書いてありますでしょうか?
>>> 
>>> 
>>>> 3. CI上で開発したアプリケーションを売ってもソース公開義務はない.
>>> 
>>> これは、どこに書いてありますでしょうか?
>>> 
>>> 
>>>> 4. CIの「コア部分」に手を入れて,かつ再配布する場合のみ,
>>>>    OSLの元で再配布しなければならない.
>>>> 
>>>> 商用を含む利用は,ソース非公開で問題ないとのことです.
>>> 
>>> これは、どこに書いてありますでしょうか?
>>> 
>>> 
>>>> GPLとの明確な差は,変更した本人が派生物の公開非公開を
>>>> 自由に選べるという点にあるのではないかと思います.
>>> 
>>> これは誤解でしょう。
>>> 
>>> OSL に派生物の公開非公開を自由に選べるという条項はありません。
>>> 派生物であれば、コピーレフト条項が発動し、自動的に OSL に
>>> なります。
>>> 
>>> 
>>>> GPLは部分的使用であっても,販売を含む再配布時には
>>>> ソース公開義務があります.
>>> 
>>> GPL は全体を GPL でライセンスする必要がありますので、
>>> そうなりまね。
>>> 
>>> 
>>>> このためソース公開義務を課さないOSLにGPLのコードを入れると
>>>> 論理矛盾が生じてしまうので,混ぜられないそうです.(GPL側の都合)
>>> 
>>> OSL であればソース提供義務はあります。
>>> 
>>> GPL と OSL の矛盾は、OSL が配布などに関し GPL を超える制限を課す
>>> 点にあります。
>>> 
>>> GPL では、プログラムの複製や配布に関して GPL で既に課せられた以上の
>>> 制限を課すことを禁止しています。
>>> 
>>> 例えば、GPLv2 では、
>>> 
>>> 6. You may not impose any further restrictions on the recipients'
>>> exercise of the rights granted herein.
>>> 
>>> OSL は、GPL を超えるいろいろな制限を課しているため、GPL とは矛盾
>>> してしまうということになります。
>>> 
>>> 
>>> それから、OSL の配布は、「外部展開」を含みますので、一般的な意味での
>>> 配布とは異なりますので、その点もご注意ください。
>>> 
>>> 
>>> // Kenji
>>> 
>>> 
>>> 
>>>> まあ,RMSの本意は,全てのソースコードを公開すべきということなので,
>>>> 相容れないのは仕方ありません.
>>>> 
>>>> 
>>>> -----
>>>> 遠藤 俊徳
>>>> 〒060-0814 北海道大学 大学院情報科学研究科 9-25
>>>> TEL 011-706-6547 FAX 011-706-6546 CELL 090-4753-3206
>>>> Email endo****@ibio*****  URL http://ibio.jp
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>>>> http://lists.sourceforge.jp/mailman/listinfo/codeigniter-users
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